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交通事故について/ About Trafic Accident
耳の後遺障害について
耳の後遺障害は、後遺障害等級表において、聴力障害と耳介の欠損障害が定められています。
また等級表に定められていない障害(耳漏・耳鳴り)についても、その障害の程度応じて、相当な等級が認定されています。
①聴力障害
- 1. 両耳の聴力に関するもの
等級 | 両耳の聴力に関するもの | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
4級3号 | 両耳の聴力を失ったもの 平均純音聴力レベルが90dB以上、または80dB以上、かつ、最高明瞭度が30%以下のものを説明しています。 |
92% |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 耳に接しなければ大声を解することができないとは、80dB以上、または50dB〜80dB未満で、かつ最高明瞭度が30%以下のものを説明しています。 |
67% |
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳が90dB 以上、かつ、他耳が70dB以上のものを説明しています。 |
67% |
7級2号 | 両耳聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの 両耳が50dB以上で、かつ、最高明瞭度が50%以下のものを説明しています。 |
56% |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳が90dB以上で、かつ、他耳が 60dB以上を説明しています。 |
56% |
9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 両耳が60dB 以上、または50dB以上で、かつ、最高明瞭度が70%以下のものを説明しています。 |
35% |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 1耳が 80dB 以上で、かつ、他耳が50dB以上を説明しています。 |
35% |
10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 両耳が50dB 以上、又は40dB以上で、かつ、最高明瞭度が70%以下のものを説明しています。 |
27% |
11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 両耳が40dB以上のものを説明しています。 |
20% |
- 2. 片耳の聴力に関するもの
等級 | 片耳の聴力に関するもの | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの、 1耳の聴力を全く失ったものは、90dB以上のものを説明しています。 |
35% |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 80dB〜90dB未満のものを説明しています。 |
27% |
11級6号 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 70dB〜80dB未満、又は50dB以上で、かつ、最高明瞭度が50%以下のものを説明しています。 |
20% |
14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 40dB〜70dB未満のものを説明しています。 |
5% |
聴力障害にかかる等級は、純音による等級レベル(純音聴力レベル)の測定結果及び聴力検査結果(明瞭度)を基礎として、上記のように認定されます。
- 3. 1耳と他耳との聴力レベルの組み合わせによる認定基準一覧表
90dB 以上 |
90dB 未満〜80dB 以上 |
80dB 未満〜70dB 以上 |
70dB 未満〜60dB 以上 |
60dB 未満〜50dB 以上 |
50dB 未満〜40dB 以上 |
40dB 未満 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
90dB 以上 | 4級3号 | 6級3号 | 6級4号 | 7級3号 | 9級8号 | 9級9号 | 9級9号 |
90dB 未満〜 80dB 以上 |
6級3号 | 6級3号 | 7級2号 | 9級7号 | 9級8号 | 10級5号 | 10級5号 |
80dB 未満〜 70dB 以上 |
6級4号 | 7級2号 | 7級2号 | 9級7号 | 10級4号 | 11級5号 | 11級6号 |
70dB 未満〜 60dB 以上 |
7級3号 | 9級7号 | 9級7号 | 9級7号 | 10級4号 | 11級5号 | 14級3号 |
60dB 未満〜 50dB 以上 |
9級8号 | 9級8号 | 10級4号 | 10級4号 | 10級4号 | 11級5号 | 14級3号 |
50dB 未満〜 40dB 以上 |
9級8号 | 10級5号 | 11級5号 | 11級5号 | 11級5号 | 11級5号 | 14級3号 |
40dB 未満 | 9級8号 | 10級5号 | 11級6号 | 14級3号 | 14級3号 | 14級3号 | ー |
- 4. 両耳の聴力レベルと最高明瞭度との組み合わせによる認定基準一覧表
30%以下 | 50%以下~ 30%超 | 70%以下~ 50%超 | |
---|---|---|---|
90dB 以上 | ー | ー | ー |
90dB未満〜 80dB以上 |
4級3号 | ー | ー |
80dB 未満〜 70dB 以上 |
6級3号 | ー | ー |
70dB 未満〜 60dB 以上 |
6級3号 | 7級2号 | ー |
60dB 未満〜 50dB 以上 |
6級3号 | 7級2号 | 9級7号 |
50dB 未満〜 40dB 以上 |
ー | 10級5号 | 10級4号 |
- 5. 両耳の聴力レベルと最高明瞭度との組み合わせによる認定基準一覧表
50%以下 | |
---|---|
90dB 以上 | ー |
90dB 未満〜 80dB 以上 |
ー |
80dB 未満〜 70dB 以上 |
ー |
70dB 未満〜 60dB 以上 |
10級4号 |
60dB 未満〜 50dB 以上 |
10級4号 | 50dB 未満〜 40dB 以上 |
ー |
- 6. 検査方法
聴力障害に係る等級は、純音聴力レベルの測定結果と、合音による明瞭度を基礎として算定されます。
純音による聴力レベルとは「ピー」という音で測るもの、語音による聴力レベルとは「アイウエオ」という言葉で明瞭度を測るものを示します。
また以下の自覚的な聴力検査に加え、他覚的な聴力検査である「聴性脳幹反応検査」(音を流して脳波が反応するかを見る検査)や「あぶみ骨筋反射」(大きな音を出したときにアブミ骨筋の反射を測定するもの)を利用した検査が行われることがあります。
A. 純音聴力検査
純音聴力検査として、気導聴力検査と骨導聴力検査が「オージオメーターを用いて行われ、検査結果は「オージオグラムに記載されます。
純音聴力検査は、日を変えて3回行われ、各検査の間隔は7日程度空けることとされています。
障害等級の認定は、2回目と3回目の測定値の平均値で認定されます。
B. 語音聴力検査
語音聴力検査語音聴力検査として、「スピーチオージオメーターを用いて語音聴取閾値(いきち)検査と語音弁別検査が行われます。
検査結果はスピーチオージオグラムに記載されます。
②耳殻の欠損障害
等級 | 耳殻の欠損 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | 14% |
耳耳介の欠損障害とは、耳がかけてしまったことをいいます。
耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損したものは、耳殻の大部分の欠損に当たり、12級4号が認定されます。これは1耳を想定していますので、両耳の場合は併合で11級が認定されます。
但し、程度によっては醜状損害(顔の醜状)とされることがあります。
この場合だと、醜状損害と捉えた場合と、耳介の欠損と捉えた場合と等級のいずれか高い方が認定されることになります。なお、醜状損害で捉えると、女性の場合は7級12号に該当します。
③耳鳴りと耳漏
等級 | 耳鳴りと耳漏 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
12 級相当 | 30dB以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの、30dB以上の難聴で、常時耳漏を残すもの | 14% |
14 級相当 | 30dB以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの 30dB以上の難聴で、耳漏を残すもの |
5% |
耳鳴りとは、どこからも音が聞こえないのに、耳あるいは頭蓋内に音を感じることをいいます。
耳漏は、事故により鼓膜に穴が空き、耳から病的な分泌物が流れ出すことをいいます。
耳鳴り・耳漏とも、「オージオメーター検査を受け、「オージオグラムを後遺障害診断書に添付して等級の認定手続を行います。
なお、耳鳴りや難聴の後遺障害は、第三者からは外見上分からないため、事故後期間が経過してから本人の自覚症状から判明することが多く、
示談・裁判段階となってから保険会社側から事故との因果関係を否定してくることがあるので注意が必要です。
事故後できるだけ早い段階で検査を受けることが重要です。