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交通事故について/ About Trafic Accident
口の後遺障害について
口の後遺障害は、後遺障害等級表において、咀嚼(そしゃく)・言語機能障害及び歯牙障害が定められています。しかし、後遺障害等級表に定められていない障害(味覚障害・舌の異常・嚥下障害)についても、その障害の程度に応じて、相当な等級が認定されます。
①咀嚼の機能障害
等級 | 咀嚼・言語に関するもの | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 100% |
3級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 100% |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 92% |
6級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 67% |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 35% |
10級3号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 27% |
「咀嚼(そしゃく)の機能を廃したもの」とは、流動食以外を摂取できないことをいいます。
「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上が発音不能のものを言います。
「咀嚼(そしゃく)の機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずるような飲食物以外は摂取できないことをいい、「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは上記4種の語音のうち2種の発音不能であること、または綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
②歯牙の障害
等級 | 歯牙の障害 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 27% |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 20% |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 14% |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 9% |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 5% |
歯牙障害は、交通事故により顔面を打つなどして一緒に歯を折ることがあり、事案としてよく見受けられます。
ここで「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙の本数が対象となります。
例えば、事故で2歯を失い、両サイドの歯にブリッジを架けると、4本の歯に補てつをすることになりますが、失った歯は2本ですから、後遺障害には該当しません(14級2号は3本以上に歯科補てつを加える必要があります。)。
なお、歯牙障害専用の後遺障害診断書がありますので、歯牙障害の場合は、歯科医師に、専用の後遺障害診断書の作成を依頼する必要があります。
③味覚障害
等級 | 味覚の脱失・減退 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
12 級相当 | 味覚を脱失したもの | 14% |
14 級相当 | 味覚を減退したもの | 5% |
味覚の脱失や減退は、舌の損傷、あご周辺組織の損傷を原因として発症します。
また頭部外傷した場合に発症することが多いです
「味覚の脱失」とは、「ろ紙ディスク法の最高濃度液検査における最高濃度液による検査により基本3味質(甘味、塩味、酸味、苦味)の全てが認知できないものをいいます。
「味覚の減退」とは、上記の基本3味質のうち1質以上を認知できないものをいいます。
なお、味覚障害は、嗅覚障害と同様に、訴訟において労働能力喪失率について保険会社側から争われることが多いので、注意が必要です。