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首(ムチウチ) 示談交渉

個人事業主、14級9号を獲得、410万円を超える金額で示談した事例

片側三車線の国道の交差点を赤信号で停車中、後方から玉突きの追突事故に遭った交通事故の事案です。事故当初から相談を受け、物損の示談とともに、怪我についての保険会社との対応を行い、症状固定後当事務所にて後遺障害の認定手続を行い、14級9号を獲得。その後保険会社と示談交渉を行い、賠償額を増額させて410万円を支払う内容で示談をしました。

個人事業主、14級9号を獲得、410万円を超える金額で示談した事例
名古屋市 男性/40代/個人事業主
傷病名
頚椎捻挫 腰椎捻挫
後遺障害
14級9号

事故の概要・ご相談内容

片側三車線の国道の交差点を赤信号で停車中、後方から玉突きによる追突の交通事故により負傷しました。初診時頚椎XPにおいて狭小化が認められました。事故後、約1ヶ月後に当事務所にご相談をされ、保険会社との対応、後遺障害認定手続、その後示談交渉についてご依頼をいただきました。

弁護内容について

保険会社との対応、後遺障害等級の認定手続がよくわからないので、弁護士に依頼したいとのことで、ご相談を受けました。保険会社の対応は当事務所で行い、治療に専念していただきました。約1年間の治療期間を経た上で、症状固定、必要な資料の収集を行うとともに被害者請求にて後遺障害認定手続を行い14級9号を獲得しました。その後、損害額を算定し、示談交渉を行いました。個人事業主としての休業損害、逸失利益、通院慰謝料や後遺障害慰謝料の上乗せ交渉を行い、最終的に410万円を超える金額で和解をしました。また物損については示談で折り合わず、訴訟提起を行い、訴訟内で和解を行いました。

担当弁護士のコメント

三輪陽介
三輪陽介 弁護士

個人事業主の休業損害は前年度の確定申告書などで立証を行います

休業損害は、受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額をいいます。休業損害の損害算定方法は1日あたりの収入額(収入日額)を認定した上で、治療期間の限度内において相当な休業日数を乗じて算定します。個人事業主の場合の休業損害の算定については、事故前年度の確定申告所得額によって認定されますが、収入喪失額を把握しやすい給与所得者と異なり、収入額に変動がある場合があり保険会社も支払いについて慎重になることが多いです。確定申告書の提出、経営の状況、休業による業務の支障、収入の減額等を詳細に立証することで、休業損害を請求していきます。

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