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調停

80歳主婦について主婦休業損害、逸失利益が認められた事案

信号のない交差点で歩行していた80歳女性が、左折しようとしてきた自動車に巻き込まれて衝突し、怪我を負った事案です

80歳主婦について主婦休業損害、逸失利益が認められた事案
名古屋市 女性/80歳/主婦
傷病名
下肢機能障害
後遺障害
12級7号
提示額

360万円
弁護士介入後
450万円(+90万円)

事故の概要・ご相談内容

信号のない交差点で歩行していた80歳女性が、左折しようとしてきた自動車に巻き込まれて衝突して怪我を負った事例です。当初はご自身で示談交渉を行っていました。事前認定手続で下肢の機能障害について後遺障害等級12号7号が認められ、保険会社から約360万円の提示がありましたが、金額が適正がどうか分からず示談していなかったところ、保険会社側の代理人から民事調停の申立てがなされました。本人が裁判所まで出廷することが難しいことから、弁護士に依頼することとし、調停での話し合いを行いました。

弁護内容について

保険会社からの提示額を見ると、傷害部分の提示は裁判所の基準まで提示があり問題はありませんでしたが、後遺障害部分、特に家事労働を行っているにも関わらず、休業損害や逸失利益について金額の提示がなされていないことが判明しました。そこでこの点について調停において主張・立証を行い、裁判所側からの提案もあり、最終的に休業損害について平均賃金の2割、逸失利益について平均賃金の1割を基礎収入として算定し、またその他慰謝料等についても金額を増額に成功し、約90万円を増額して調停において和解をしました。

担当弁護士のコメント

三輪陽介
三輪陽介 弁護士

高齢者でも休業損害や逸失利益が請求できることがあります

依頼者様は80歳と高齢ではありましたが、事故前は家事をしっかりしていらっしゃいましたし、元気に歩いていましたが、事故後は不自由になってしまい、お気の毒な件です。この点、高齢者は休業損害や逸失利益が認められにくいことが多いですが、事故前の稼働状況を丁寧に立証することで、請求ができることがありますので、諦めてはいけないと考えます。

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