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首(ムチウチ) 示談交渉

事故当時収入がないものの就職内定を受けていた場合に休業損害が認められた事例

駐車場で車両を停止させていた際に、後方から追突されました。その後、弁護士が介入し、示談交渉を行いました。

事故当時収入がないものの就職内定を受けていた場合に休業損害が認められた事例
名古屋市 女性/20代/無職
傷病名
頚部挫傷、腰部挫傷
後遺障害
非該当

事故の概要・ご相談内容

駐車場で停車していた際に、後方から追突されました。相談者様はその当時就職活動中で内定を受けていましたが、事故が原因で勤務できなくなり、内定を辞退せざるを得なくなりました。その後、弁護士が介入し、示談交渉を行いましたが、このような場合に休業損害が請求できるかが争点となりました。

弁護内容について

事故当時、相談者様は就職活動中で、希望する会社に内定を受けていましたが、事故が原因で勤務できなくなり、内定を辞退せざるを得なくなっていまい、気の毒な案件でした。受任することとして、弁護士が介入して通院慰謝料だけでなく、休業損害を請求することとして、保険会社との間で交渉を開始しました。

担当弁護士のコメント

三輪陽介
三輪陽介 弁護士

事故当時、無職である場合も休業損害が認められる場合があります

無職者や失業中の場合は、収入がないのですから、休業による損害が発生しないことになります。しかし、就職が内定しているなどの就労の予定が具体化している場合は就労予定日から就労可能となる日までの間の休業損害が認められる場合があります。そして失業者の基礎収入の認定は、就職内定のような場合は、就労予定先で予定されていた給与額となりますので、内定通知書などの資料を提出し、立証していくことになります。あきらめずにご相談を下さい、

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