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首(ムチウチ) 裁判

症状固定前に複数の事故に遭った事案において、裁判所が各加害者の寄与度等について和解案を提示し、和解が成立した事案

1件目の事故から数日後に2件目の事故に遭われました。加害者間で責任割合について合意が出来ず、裁判となりました。

症状固定前に複数の事故に遭った事案において、裁判所が各加害者の寄与度等について和解案を提示し、和解が成立した事案
名古屋市 男性/20代/会社員
傷病名
頚部挫傷
後遺障害
非該当

事故の概要・ご相談内容

1件目の事故から数日後に2件目の事故に遭われました。2件目の事故発生後、1件目の事故の相手方任意保険会社は治療費の対応を打ち切る一方、2件目の加害者は無保険であったため、治療費の支払を受けることができなくなり、相談にいらっしゃいました。

弁護内容について

比較的短期間で症状固定となり、後遺障害も残存しませんでしたが、加害者間で責任割合について合意が出来ず、やむを得ず訴訟提起をしました。
訴訟においては、休業損害に関し休業の必要性も争われることになり、主治医の先生に意見書の作成を依頼するなどして、休業の必要性を立証しました。

担当弁護士のコメント

石橋侑三
石橋侑三 弁護士

複雑な事案は裁判を見据えて準備をする必要があります。早めに弁護士に相談下さい。

症状固定までの間に複数の事故に遭ってしまうケースでは、加害者同士で責任の押し付け合いのようになり、示談交渉では解決できないケースが散見されます。訴訟も念頭に入れて対応を検討する必要がありますので、このようなケースでは早めに弁護士にご相談ください

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