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転職直後で給与額が低い場合の基礎収入
交通事故により死亡事故が発生した場合、逸失利益(すなわち事故の被害者が事故にあわなければ得たであろう収入)の損害の請求をすることになります。 死亡による逸失利益は、「基礎収入(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」にて算定されます。
後遺障害と近親者固有の慰謝料
民法においては、被害者が交通事故などで死亡した場合、被害者の近親者(例えば被害者の父母、配偶者、子)には固有の慰謝料請求権が認められるとされています(民法711条)。 他方で、被害者に重大な後遺障害が残った場合については、死亡事案と異なり、民法上規定がないため、慰謝料が認められる
物損についての慰謝料
法律相談などで「交通事故により「車」が壊れてしまった場合、修理費や代車料以外に、慰謝料の請求ができるの?」などという質問をよく受けます。 私の知り合いでも、クラシックカーを沢山保有している方がおり、我が子のように愛着を持っているので、そのような車両が相手方の一方的な過失により損傷ないし
悪質な事故と慰謝料額の増額
事故態様や事故後の行動が悪質な場合に、慰謝料の金額が、基準額を超えて認定されることがあることについてお話をします。 裁判所における被害者が死亡した場合の慰謝料の金額の認定について、事故の態様が悪質な場合や、事故後に反省が見られない場合、慰謝料額が高額となる傾向にあります。 例え
定年制のある給与所得者の基礎収入
交通事故により死亡事故が発生した場合、逸失利益(すなわち事故の被害者が事故にあわなければ得たであろう収入)の損害の請求をすることになります。 死亡による逸失利益は、「基礎収入(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」にて算定されますが、逸失利益の算定は高額になる
併合9級の後遺障害が残った歯科医師について喪失率を70%として逸失利益が算定された事例
後遺障害による逸失利益の算定における労働能力喪失率は、厚生労働省の労働能力喪失率記載の喪失率を認定基準として採用するのが一般です。 しかし、この喪失表はあくまでも参考資料に過ぎないので、裁判所はこれを参考とした上、被害者の年齢・職業・後遺障害の部位程度、事故前後の稼働状況当の諸般の事情