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給与所得者の休業損害

給与所得者の休業損害

交通事故による傷病により、事故発生日から傷害の治癒(もしくは後遺障害における症状の固定時期)まで就労ができない場合、通常の就労ができないことにより生じる収入減少額を「休業損害」として請求することになります。 かかる「休業損害」は、受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる

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好意同乗

好意同乗

他人の車両に無償で乗車していた場合で、自損事故などが発生した場合で同乗者が事故を起こした運転者や車両の保有者に損害賠償請求をする際、損害額全額ないし慰謝料の減額が認められるか、いわゆる「好意(無償)同乗」の問題についてお話をしたいと思います。 この点、「好意(無償)同乗」については、従

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転職直後で給与額が低い場合の基礎収入

転職直後で給与額が低い場合の基礎収入

交通事故により死亡事故が発生した場合、逸失利益(すなわち事故の被害者が事故にあわなければ得たであろう収入)の損害の請求をすることになります。   死亡による逸失利益は、「基礎収入(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」にて算定されます。              

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後遺障害と近親者固有の慰謝料

後遺障害と近親者固有の慰謝料

 民法においては、被害者が交通事故などで死亡した場合、被害者の近親者(例えば被害者の父母、配偶者、子)には固有の慰謝料請求権が認められるとされています(民法711条)。   他方で、被害者に重大な後遺障害が残った場合については、死亡事案と異なり、民法上規定がないため、慰謝料が認められる

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悪質な事故と慰謝料額の増額

悪質な事故と慰謝料額の増額

事故態様や事故後の行動が悪質な場合に、慰謝料の金額が、基準額を超えて認定されることがあることについてお話をします。   裁判所における被害者が死亡した場合の慰謝料の金額の認定について、事故の態様が悪質な場合や、事故後に反省が見られない場合、慰謝料額が高額となる傾向にあります。   例え

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定年制のある給与所得者の基礎収入

定年制のある給与所得者の基礎収入

交通事故により死亡事故が発生した場合、逸失利益(すなわち事故の被害者が事故にあわなければ得たであろう収入)の損害の請求をすることになります。   死亡による逸失利益は、「基礎収入(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」にて算定されますが、逸失利益の算定は高額になる

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