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併合9級の後遺障害が残った歯科医師について喪失率を70%として逸失利益が算定された事例

併合9級の後遺障害が残った歯科医師について喪失率を70%として逸失利益が算定された事例

後遺障害による逸失利益の算定における労働能力喪失率は、厚生労働省の労働能力喪失率記載の喪失率を認定基準として採用するのが一般です。 しかし、この喪失表はあくまでも参考資料に過ぎないので、裁判所はこれを参考とした上、被害者の年齢・職業・後遺障害の部位程度、事故前後の稼働状況当の諸般の事情

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将来介護費②

将来介護費②

交通事故で受傷した被害者を介護する必要がある場合、付添人を依頼するための費用(付添看護費)が損害として請求をすることができます。 そして、かかる付添看護費については、①入院時及び通院期間中の看護費(入通院付添看護費)と、②症状固定後に後遺障害の残った場合(将来看護費)の2つに区分されま

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高次脳機能障害⑤

高次脳機能障害⑤

高次脳機能障害とは、交通事故により頭部に強い衝撃をうけて脳の一部が損傷し、機能が低下した場合に発生する障害をいいます。頭部外傷により、意識障害を負った被害者のかたが、意識の回復後、認知障害や人格変化などが発生し、社会復帰が困難となることがあります。 そして、高次脳機能障害は、身体的な機

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高次脳機能障害④

高次脳機能障害④

高次脳機能障害とは、交通事故により頭部に強い衝撃をうけて脳の一部が損傷し、機能が低下した場合に発生する障害をいいます。頭部外傷により、意識障害を負った被害者のかたが、意識の回復後、認知障害や人格変化などが発生し、社会復帰が困難となることがあります。 この点、将来介護費については、過去に

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高次脳機能障害③

高次脳機能障害③

高次脳機能障害とは、交通事故により頭部に強い衝撃をうけて脳の一部が損傷し、機能が低下した場合に発生する障害をいいます。頭部外傷により、意識障害を負った被害者に、意識の回復後、認知障害や人格変化などが発生し、社会復帰が困難となることがあります。 今回は、高次脳機能障害の後遺障害が発生した

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将来介護費①

将来介護費①

交通事故で受傷した被害者を介護する必要がある場合、付添人を依頼するための費用を付添看護費として請求をすることができます。 そして、かかる付添看護費については、①入院時及び通院期間中の看護費(入通院付添看護費)と、②症状固定後に後遺障害の残った場合(将来看護費)の2つに区分されますが、今

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