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後遺障害について

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一般的に「傷害が治ったとき身体に存する障害」のことをいいます(自賠法施行令2条1項2号)。
ここで「治ったとき」とは
「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、
かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいう」
とされています。
このような症状固定時期において身体に障害が残っている場合、後遺障害となり、後遺障害の等級の認定手続を行います。

後遺障害
後遺症のうち、交通事故が原因で
労働能力の低下ないし喪失が認められ
その程度が等級として認定される
ものをいいます。
後遺症
広く、病気や怪我の治療の後に残存した
障害や症状をいいます。

後遺障害等級認定の流れ

  1. Step.01治療
  2. Step.02症状固定
  3. Step.03「後遺障害診断書」の
    作成
  4. Step.04申請手続き
  5. Step.05後遺障害等級
    認定

ADVANTAGE

FEE

後遺障害の等級は、部位別に第1級から14級まであります。
後遺障害が認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が認められますので請求金額は大幅にアップします。後遺障害等級の認定手続は非常に大切です。
ここでは部位別に後遺障害について解説していきます。

脊柱及び体幹骨の<br>後遺障害について

脊柱及び体幹骨

神経系統の機能・精神の<br>後遺障害について

神経系統の機能・精神

遷延性意識障害について

遷延性意識障害

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害

耳の後遺障害について

眼の後遺障害について

下肢・足指の<br>後遺障害について

下肢・足指

上肢・手指の<br>後遺障害について

上肢・手指

醜状障害について

醜状障害

口の後遺障害について

首の後遺障害(ムチウチ)<br>について

首(ムチウチ)

鼻の後遺障害について

よくある質問

交通事故に関する
よくある質問にお答えします。

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