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遷延性意識障害について

INDEX

    遷延性意識障害と症状

    脳挫傷や脳出血などにより、以下の6項目が、治療にもかかわらず3カ月以上続いた場合、遷延性意識障害とみなされます。遷延性意識障害は、いわゆる植物状態ともいわれます。

    ⑴自力移動が不可能 ⑵自力摂食が不可能 ⑶糞尿失禁がある ⑷たとえ声を出したとしても意味のある発語は不可能 ⑸簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は不可能 ⑹眼球はかろうじて物を追うことはあっても、それを認識することは不可能

    生活の全面にわたって介助が必要

    遷延性意識障害の状態になると、自分で自分自身の体を動かすことはできず、いわゆる寝たきりの状態となります。寝たきりの状態のため褥瘡のケアが必要となり、食事も困難となることから胃瘻が造設されることもあります。

    意思疎通は困難

    意味のある発語はできず、コミュニケーションは困難となります。事故の加害者との間で示談交渉や訴訟をするためには成年後見人の選任が必要となり、家庭裁判所に成年後見人選任について申立てを行います

    後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安

    遷延性意識障害

    等級認定基準慰謝料の目安
    1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    • 生命維持に必要な身の回りの処理(食事・入浴・用便・更衣など)の動作について、常に他人の介護を要するもの
    2800万円
    2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
    • 生命維持に必要な身の回りの処理(食事・入浴・用便・更衣など)の動作について、随時他人の介護を要するもの
    2370万円

    等級認定のためのポイント

    事故後間もない時期に実施された頭部CT、MRIにおける脳損傷の所見、初診時における意識障害に関する所見等により事故との因果関係等を立証します。

    弁護士に相談すると
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    ※ 後遺障害1級 遷延性意識障害の事案

    後遺障害が残存した場合、後遺障害の認定手続を行い適正な等級が認定されることが極めて重要です。
    後遺障害等級が認められれば、逸失利益等を請求することができ、賠償額も高額になります。
    弁護士が後遺障害等級の獲得のため、資料を精査し準備して、後遺障害等級の獲得そして賠償額の増額に向けて、一つ一つ丁寧にサポートいたします。

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