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上肢・手指の
後遺障害について

INDEX

    上肢の後遺障害と症状

    上肢の後遺障害については、上肢の欠損障害と上肢の機能障害があります。

    上肢の欠損障害

    上肢の欠損障害とは、上肢の一部を失うことであり、ひじ関節以上か手関節以上か、それが両上肢に生じたか、一方の上肢に生じたかによって等級が認定されます。

    上肢の機能障害

    上肢の機能障害とは、肩・肘・手の三大関節の動きの障害であり、その程度及び障害が両上肢に生じたか、一方の上肢に生じたかによって等級が認定されます。

    手指の後遺障害と症状

    手指の後遺障害については、手指の欠損障害と手指の用廃があります。

    手指の欠損障害

    各指は、親指、人差し指、中指、薬指、小指と呼ばれます。 親指の関節は、指先に近い方からIP、MCP、その他の指は指先から近い方からDIP、PIP、MCPと呼びます。 手指を失ったとは、親指でIPより先、その他の指ではPIPより先を失ったことをいいます。

    手指の用廃

    手指の全部の用を廃したものとは、親指ではIPより先、その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったもの、または親指ではIP・MCPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に制限されたものをいいます。

    後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安

    上肢の欠損障害

    等級認定基準慰謝料の目安
    1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの2800万円
    2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの2370万円
    4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの1670万円
    5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの1400万円

    等級認定のためのポイント

    上肢の欠損障害の後遺障害の等級認定にあたっては、MRI画像や症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
    残存する上肢の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。

    上肢の機能障害

    等級認定基準慰謝料の目安
    1級4号 両上肢の用を全廃したもの2800万円
    5級6号 1上肢の用を全廃したもの1400万円
    6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの1180万円
    8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの830万円
    10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの550万円
    12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの290万円

    等級認定のためのポイント

    上肢の機能障害の後遺障害の等級認定にあたっては、MRI画像や症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
    残存する上肢の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。

    手指の欠損障害

    等級認定基準慰謝料の目安
    3級5号 両手の手指の全部を失ったもの1990万円
    6級8号 1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの1180万円
    7級6号 1手の親指を含み3の手指を失ったものまたは親指以外の4の手指を失ったもの1000万円
    8級3号 1手の親指を含み2の手指を失ったものまたは親指以外の3の手指を失ったもの830万円
    9級12号 1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの690万円
    11級8号 1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの550万円
    12級9号 1手の小指を失ったもの290万円
    13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの180万円
    14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの110万円

    等級認定のためのポイント

    手指の欠損障害の後遺障害の等級認定にあたっては、MRI画像や症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
    残存する上肢の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。

    手指の用廃

    等級認定基準慰謝料の目安
    4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの1670万円
    7級7号 1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの1000万円
    8級4号 1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは親指以外の4の用を廃したもの830万円
    9級13号 1手の親指を含み2の手指を廃したものまたは親指以外の3の手指の用を廃したもの690万円
    10級7号 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの550万円
    12級10号 1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの290万円
    13級6号 1手の小指の用を廃したもの180万円
    14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの110万円

    等級認定のためのポイント

    手指の用廃の後遺障害の等級認定にあたっては、MRI画像や症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
    残存する上肢の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。

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