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口の後遺障害について

口の後遺障害と症状

口の後遺障害は、後遺障害等級表において、咀嚼(そしゃく)・言語機能障害及び歯牙障害が定められています。 しかし、後遺障害等級表に定められていない障害(味覚障害・舌の異常・嚥下障害)についてもその障害の程度に応じて、相当な等級が認定されます。

咀嚼(そしゃく)の機能障害

咀嚼(そしゃく)の機能障害は不正な噛み合わせ、咀嚼(そしゃく)を司る筋肉の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷等を原因として発症します。

歯牙の障害

歯牙障害は、交通事故により顔面を打つなどして一緒に歯を折ることがあり、事案としてよく見受けられます。

味覚障害

味覚の脱失や減退は、舌の損傷、あご周辺組織の損傷を原因として発症します。 また頭部外傷した場合で高次機能障害が生じた場合に発症することが多いです。

嚥下(えんげ)障害

嚥下(えんげ)障害は、食べ物を飲み下すことができない状況を説明しています。 食道の狭窄や舌の異常を原因として発症します。 また、頭部外傷による高次脳機能障害で、咽喉支配神経が麻痺した場合にも発症します。

後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安

咀嚼又は言語機能障害

等級認定基準慰謝料の目安
1級2号 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
  • 咀嚼(そしゃく)の機能を廃したものとは、流動食以外を摂取できないことをいいます。
  • 言語の機能を廃したものとは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上が発音不能のものをいいます。
2800万円
3級2号 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの
  • 咀嚼(そしゃく)の機能を廃したものとは、流動食以外を摂取できないことをいいます。
  • 言語の機能を廃したものとは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上が発音不能のものをいいます。
1990万円
4級2号 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 咀嚼(そしゃく)の機能に著しい障害を残すものとは、粥食又はこれに準ずるような飲食物以外は摂取できないことをいいます。
  • 言語の機能に著しい障害を残すものとは上記4種の語音のうち2種の発音不能であること、または綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
1670万円
6級2号 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 咀嚼(そしゃく)の機能に著しい障害を残すものとは、粥食又はこれに準ずるような飲食物以外は摂取できないことをいいます。
  • 言語の機能に著しい障害を残すものとは上記4種の語音のうち2種の発音不能であること、または綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
1180万円
9級6号 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの
  • 咀嚼(そしゃく)の機能に障害を残すものとは、固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
  • 言語の機能に障害を残すものとは、上記4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいう。
690万円
10級3号 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの
  • 咀嚼(そしゃく)の機能に障害を残すものとは、固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
  • 言語の機能に障害を残すものとは、上記4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいう。
550万円

等級認定のためのポイント

口の後遺障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する口の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。

歯牙の障害

等級認定基準慰謝料の目安
10級4号 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの550万円
11級4号 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの420万円
12級3号 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの290万円
13級5号 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの180万円
14級2号 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの110万円

等級認定のためのポイント

口の後遺障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する口の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。

味覚障害

等級認定基準慰謝料の目安
12級相当 味覚を脱失したもの
  • 味覚の脱失は、「ろ紙ディスク法」の最高濃度液検査における最高濃度液による検査により基本3味質(甘味、塩味、酸味、苦味)の全てが認知できないものをいいます。
290万円
14級相当 味覚を減退したもの
  • 味覚の減退は、基本3味質(甘味、塩味、酸味、苦味)のうち1質以上を認知できないものをいいます。

等級認定のためのポイント

口の後遺障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する口の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。

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